ここは、吉本興業の株主強制排除(スクイズアウト)を差し止めるべく提訴した原告の
サイトです。これから内容を充実させていきますのでよろしくお願いいたします。
提訴の主旨、訴状について 株主の皆様へ 管理人の考え 弁護士の先生方
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管理人について
はじめまして
大喜多(おおきた)と申します。
証券会社勤務から飲食関係の仕事を経て
今は教育関係の仕事についております。
46歳の男です。
連絡先
090-6972-8418
または
yoshimoto1019report@yahoo.co.jp
または連絡用フォームをお使いください。
今回の件でなにかご質問がありましたらご連絡ください。
答えられる範囲でお答えしたいと思います。
(なおサラリーマンですので、すぐにお受け出来ない場合もございます。)
(いたずら電話、中傷等はご遠慮ください。)
(投資に関わる案件でありますのでどうされるかは自己責任でお願いいたします。)
新着
※第一回期日における吉本興業答弁の内容
UPしました。
なお第2回期日は翌年 1月12日(火)午前11時より、
大阪地方裁判所508号で行われる予定です。
※期日
第一回期日が11月25日(水)午後1時30分に決まりました。
※株主の皆様へ にコメントを追加しました。
※TOB成立とのニュースがありました。
10月29日
正式発表は明日ですが、TOB成立の見通しとのニュースがありました。
(共同通信他)
ただ成立されたとしても私たちの考えにはなんら変わりはありません。
株主強制排除に反対いたします。
※日本経済新聞に・・・
日本経済新聞10月26日朝刊の16面、法務の欄に
「公正なMBO対価問う」との記事が出ていました。
吉本興業の場合は第三者クオンタム・エンターテイメントによる買収、TOBとの外形を持っておりますが、
実質は今の経営陣によるMBOではないかと考えております。
管理人の考え に追加しています。
また管理人ブログにも同じ文章をのせました。よろしければご参照ください。
なお今回の訴訟は吉本のとTOBの差し止めや価格の引き上げが第一の目的ではなく、
非上場化とそれにともなう株主強制排除の是非を問うものであります。
※吉本TOB応募取り消しは可能です。
ご支援のメール続々いただいております。充分な対応が出来ずもうしわけありません。
ただ志を同じうするだけで同志です。大変心強く感じております。
その中に
「よくわからないままに吉本興業のTOBに応募してしまった。でも取り消したいんだが」
とのメールがありました。
取消しは可能です。ただし応募最終日(10月29日15:30)までに書面にての提出(野村證券の場合)
となっています。取り消されるかたはお急ぎください。また詳しくは証券会社のお問い合わせください。
なお取消しを薦めているわけではありません。(吉本興業はTOBへの応募を薦めていますが)
自分のお金をどうするかの判断は皆様に帰するもので本来自由なはずです。
皆様のご判断におまかせいたします。
※管理人のブログはじめました。
※弁護士の先生方のページを付け加えました。
内部告発もいただきたいのですが、私を信用できないって方もおられるかと。
先生方にはブログを持ってる方もおられますが敢えて詳しくは述べません。
ご自身でお調べになって納得されてからで結構ですから、
是非社員の方の生の声もお聞かせください。
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